後払い現金化業者は現在数多くの業者が存在していますが、これらの業者について金融庁はどのように見ているか気になりませんか?

金融庁としてはどういったスタンを取っており、どのようなことを発言しているかについて紹介します。

金融庁は違法と判断しているのか?

金融庁は後払い現金化業者については、次のようなスタンスです。

後払い現金化業者そのものは違法とまではしていない。

後払い現金化業者の存在そのものまでを違法とはしていません。

あくまで商品の売買をしているのであり、現金に還元したからと言って法律に触れるわけではないからです。

業者を利用することそのものや存在自体は何ら法的に問題ないということになります。

違法になるケースもある

ただし、実際は商品売買となっていても、情況によってお金を貸していると判断される場合には、貸金業法で業者自体が違法なケースもあるとしています。

利用者は処罰されませんが、業者によっては違法ということがあるので注意してください。

利用者に対する注意喚起

金融庁は合法としてはいますが、利用方法によっては利用者によくないこともあるため、一定の注意喚起をしています。

悪徳業者の存在

業者の中には取引で提供した個人情報を基に悪意のある利用をするケースやネット上でさらされるといったトラブルや犯罪に巻き込まれる危険性を注意喚起しています。

また、購入したにもかかわらず、お金を支払わないという詐欺のケースもあり、業者の利用には慎重に調査をして取引をするようすすめているところです。

業者に関しては、自公開されている情報などしっかりと確認してから利用してください。

利用者がより苦しくなり

また、高額の違約金や前述した詐欺被害などによって、かえって生活が悪化して、多重債務に陥る危険性も指摘しています。

そもそも後払い現金化業者の利用によって、必要なものを売却することで生活が不便になってしまうことや、財産を失ってより経済的に苦しい環境に陥ることにもつながります。

お金がない状態が続いてしまい、多重債務をしなければ生活できないほど困窮することにもつながるので、業者の利用をする前に家系の見直しなどをしてほしいところです。

参考資料
金融庁「クレジットカード現金化について」

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